日本緑十字社 喫煙専用室等の標識 KAS
2020年4月1日健康増進法の一部改正する法令が全面施行され、同改正健康増進法に準拠した喫煙室用の標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。改正法では、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が定められています。(16種類)
¥770 (税込)
サイズ | 150×100mm |
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